静岡県は、静岡県内で農業を始めたい方を対象に、県内の農業、就農された方々の状況、新規就農に向けた準備や心構えなど、就農相談を行っています。
今回令和6年10月27日(日)大阪・グランキューブ大阪にて開催される、新・農業人フェア(農業EXPO) に出展します。
農業の仕事や移住先の状況が知りたいなど、農業に興味のある方をお待ちしております。
詳細は、新・農業人フェアのホームページよりご確認のうえ、ご来訪ください。
就農に関するご相談は、常時対応しておりますので、ご連絡ください。
静岡県は、静岡県内で農業を始めたい方を対象に、県内の農業、就農された方々の状況、新規就農に向けた準備や心構えなど、就農相談を行っています。
今回令和6年10月27日(日)大阪・グランキューブ大阪にて開催される、新・農業人フェア(農業EXPO) に出展します。
農業の仕事や移住先の状況が知りたいなど、農業に興味のある方をお待ちしております。
詳細は、新・農業人フェアのホームページよりご確認のうえ、ご来訪ください。
就農に関するご相談は、常時対応しておりますので、ご連絡ください。
静岡県内で農業を始めたい方が、農業への理解を深めるための新規就農現地見学会(就農準備セミナー)を開催します。見学会は、静岡県で行っている「がんばる新農業人支援事業」の研修先の農家の話を聞いたり、農場やハウスなどの生産現場の見学を行います。「静岡県で農業を」と考えている方は、是非ご参加下さい。
見学会開催の詳細については、開催計画をご覧下さい。
令和7年2月に現地見学会を予定しておりますので、是非ご参加ください。
天候等によっては、見学会の中止、変更等の可能性があります。
就農に関するご相談は、常時対応しておりますので、ご連絡ください。
「静岡で農業人になる」ウェブサイトをリニューアルしました。(令和6年3月)
新規就農の参考にしていただければ幸いです。
静岡県内で農業を始めたい方が、農業への理解を深めるための新規就農現地見学会(就農準備セミナー)を開催します。見学会は、静岡県で行っている「がんばる新農業人支援事業」の研修先の農家の話を聞いたり、農場やハウスなどの生産現場の見学を行います。
「静岡県で農業を」と考えている方は、是非ご参加下さい。
見学会開催の詳細については、開催計画をご覧下さい。
天候等によっては、見学会の中止、変更等の可能性があります。
就農に関するご相談は、常時対応しておりますので、ご連絡ください。
当公社は、令和5年10月1日付で事務所を移転しました。
新しい住所は、農業公社のあらましの連絡先をご覧ください。電話番号に変更はありません。
よろしくお願いします。
静岡県内で農業を始めたい方が、農業への理解を深めるための新規就農現地見学会(就農準備セミナー)を開催します。見学会は、静岡県で行っている「がんばる新農業人支援事業」の研修先の農家の話を聞いたり、農場やハウスなどの生産現場の見学を行います。
「静岡県で農業を」と考えている方は、是非ご参加下さい。
現地見学会は終了しました。
見学会開催の詳細については、開催計画をご覧下さい。
天候等によっては、見学会の中止、変更等の可能性があります。
就農に関するご相談は、常時対応しておりますので、ご連絡ください。
令和5年(2023年)10月から消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)が、始まります。
農林漁業者・食品産業事業者の皆様にインボイス制度のポイントを分かりやすくご紹介したホームページがありますので、参考にしてください。
【農水省HP「消費税のインボイス制度について」】
【農水省HP「集落営農について」(集落営農法人向けパンフ掲載ページ)】
よろしくお願いします。
農業への参入を検討している企業及び農業に参入した企業を対象に、農業参入の先進事例を視察し、県・市町の参入支援の取組みを紹介します。
なお、農業への参入を検討されている企業等の御相談に、随時、対応しております。ご連絡下さい。
静岡県農業振興公社では、地域農業の多様な担い手を確保するために、地域の市町や農業者等と連携して、小規模な農地で農産物を栽培し、直売所の出荷を目指す方を対象に、自立就農する仕組みづくりをサポートします。詳細はこちらをご覧ください。
新規就農に関するご相談は、常時対応しておりますので、ご連絡ください。
農地集積・集約化等対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25 経営第3139 号農林水産事務次官依命通知)の第3の2に定められた「遊休農地解消緊急対策事業」の実施要領を下記のとおり制定しました。
〇 令和4年度遊休農地解消緊急対策事業 リーフレット
〇 遊休農地解消緊急対策事業実施要領 及び 様式 ワード PDF
本事業の詳細や申請等に関するお問い合わせは、当公社(054-250-8989(代表))までお電話ください。
また、本実施要領の第5の2に規定した申請書の提出期限は、以下のとおりです。